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今年中に30枚 (24) Sharon Shannon: Libertango <追記>


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 細部まで神経の行き届いた傑作。ブラヴォー!
 入手したのはアクースティック・トゥアーのライヴ盤(2004)附きの特別版(アイルランド盤)。本篇のほうは女性歌手がかなり前面に出た作りで、今日的な編曲もまじえた意欲的なもの。音の仕上げは相当入念に行われている。ライヴだとシャロンシャロンのボックスの響きが前面に出て、それもよいが、このスタジオ盤(2003)は自身が弾くフィドルをうまく重ねて音に厚みを出している。選曲もいい。お買い得感あり。

 それにしても、「音楽レコードの還流防止措置の対象期間を4年とする」と10月29日の閣議で決まったとは(決定内容)。これで、2005年1月1日からは、4年間は輸入できなくなる盤が現実に出てくるおそれがある。今年中に30枚と考えて計画を始動したが、あと6枚。今年中に間に合わなさそうな盤もあり、頭が痛い。

<追記>

 鈴木さんがこのほどめでたく開始された ブログ (11月4日付)で、文化庁パブリックコメントに対する見解を発表していることを知った。その「著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の結果について」(平成16年11月3日、文化庁長官官房著作権課)を読むと、この問題の本質がますます分からなくなった。論拠としているデータが果たして適正なのかどうか判断できないからである。
 が、とりあえず、パブリックコメントを出した 323 人の一人として、一番気になる点への回答はどうなっているかを確認したところ、まず、次の見解どおりに実施されるのなら、心配は少なくなる。その部分を引用する(機種依存の丸囲み数字は括弧附き数字に変更、また、太字は私)。

(御意見の概要)
○大部分の音楽レコードは1〜2年程度で廃盤となってしまうため、対象期間をそれより長くすると、音楽レコードを輸入することが不当に差し止められることとなるのではないか。


(考え方)
○なお、仮に日本国内において音楽レコードが廃盤となってしまった後も、対象期間(4年)内は還流防止措置が適用され続けるとすれば、国外にしか存在しない音楽を聴くことができる機会が減少してしまい、消費者はもとより、関係権利者・事業者の利益をも害する事態が生じかねません。
 しかしながら、還流防止措置は、日本国内における音楽レコード販売の商秩序の保護を目的としていることから、同一の音楽レコードが国内で発行されている状態にあることが法律上の要件の一つとされています。したがって、当該国内盤が廃盤となり、国内市場で発行されていない状態となれば、それと同一の海外盤は当然に還流防止措置の適用対象外となります。
(なお、(1)日本国内盤がそもそも発行されておらず、海外盤しか存在しない場合や、(2)日本国内盤が発行されてはいるものの、その発行のタイミングが当該海外盤よりも後の場合も、法律上当然に還流防止措置の適用対象外です。)
 また、実務上も、廃盤となって還流防止措置の対象外となった音楽レコードが、税関で差し止められることのないように、税関に対する差止申立がなされている場合において、当該国内盤レコードが廃盤となったときには、申立をしている当該レコード会社は税関にその旨速やかに報告して、申立を取り下げるとともに、自社及びレコード協会のウェブサイト上でもその旨周知することを求める(税関のウェブサイト上でも、差止対象でなくなったことが速やかに反映されることとなる。)予定です。

 これを読めば一安心だけど、文化庁はこの見解の精神をしっかり税関に周知しておいてもらいたいもの。